技能実習生が在留カードの更新に伴い帰国した場合の年次有給休暇の取り扱いについて行政機関に照会を行いましたので紹介いたします。

技能実習生が技能実習2号から3号へ切り替えの際、帰国をし、実技試験を受験し、合格する必要があります。

当該技能実習生が帰国後、実技試験に合格し同企業に戻ってきた際に継続勤務年数に通算するかについて、平成31年1月31日現在で通達は出ていないとのことで、

『現状では帰国前の在籍期間と帰国後の在籍期間を通算して年次有給休暇を付与するかどうかは企業の判断に任せられている』という回答をいただきました。

※今後の行政通達の動向に注意が必要です。